内部統制システムに関する基本方針INTERNAL CONTROL SYSTEM POLICY
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 法令・定款及び社会規範を遵守するための「行動規範」を制定し、全社に周知・徹底する。
- コンプライアンス管理規定を制定するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
- コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
- 通報・相談窓口を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
- 取締役及び監査役は、これらの文章等を常時閲覧できるものとする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
- リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
- 危機発生時には、対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
- 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催する。
5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
- 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
- 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長等の指揮・命令は受けないものとする。
- 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
6. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び
報告した者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
- 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
- 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
7. 監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項
- 監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。会社は、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
- 監査役がその職務の執行について、会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または責務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を確保する。
- 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
- 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
9. 反社会勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
- 当会社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
- 当会社は、反社会勢力排除に向けた関連規程を整備し、警察・弁護士等の外部専門機関と連携し組織的に対応する。