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贈収賄・腐敗防止に関する基本方針ANTI-BRIBERY POLICY

ビジネスにおける贈収賄・腐敗行為は、公正で健全な商取引きを阻害するだけではなく、反社会的勢力の資金源になるなどの弊害も予想され、世界各国において贈収賄や腐敗行為に対する規制が強化されています。
当社では、贈収賄および腐敗行為防止に対する取組みとして、「贈収賄・腐敗防止ポリシー」を制定し、政治・行政との健全な関係、お客様・取引先との誠実で健全な関係の維持に取組み、社会からのより一層の信頼の維持と発展に取組みます。

1. 方針

  • 贈収賄および腐敗行為を防止するためのポリシーです。
  • 公正で健全かつ倫理感をもって事業活動を遂行するためものポリシーです。
  • 政治献金の透明性確保や違法な献金・寄付の禁止、贈収賄の禁止等、汚職や腐敗行為を禁ずるためポリシーです。
  • 公務員等に対して、公的あるいは私的を問わず、どのような個人あるいは事業組織に対しても、
    いかなる賄賂の供与または収受したりしないためのポリシーです。

2. 適用範囲

  • 本ポリシーは、役員および従業員に適用されます。

3. ポリシーの目的

  • 贈収賄および腐敗行為に対する役員および従業員一人ひとりが負う責任を規定すること。
  • 公正で健全な商取引きを維持すること。を規定
  • 役員および従業員に対し贈収賄および腐敗行為の問題を認識し、行為に対して毅然とした態度で断ること。

4. 禁止行為

  • 何らかの利益を得ることを期待し、ビジネス上の利益の見返りとして、金銭その他の利益を供与する行為。
  • 見返りとして何らかの利益を得ることを期待している第三者から、金銭その他の利益を収受する行為。
  • 公務員等および国有若しくは政府系企業とのビジネス上または取引上の間で、金銭その他の利益を供与または収受する行為。

5. 責務

  • 贈収賄および腐敗行為を防止、発見、報告することを責務とします。
  • 本ポリシーに反する事実が生じた場合、生じる可能性があると認識した場合、ただちに通報・相談窓口担当者に報告しなければなりません。
  • 金銭その他利益を供与または収受の申し入れを受けた場合、ただちに通報・相談窓口担当者に当該内容を報告しなければなりません。
  • 贈収賄および腐敗行為に該当するか否か不明確で有る場合、ただちに通報・相談窓口に当該内容を報告しなければなりません。

6. 不利益取扱いの禁止

  • 贈収賄および腐敗行為の報告を行ったことを理由とする、不利益な取り扱いを禁止します。

7. ポリシー違反

  • 本ポリシーに違反した役員および従業員等は関連諸規則等に従い、懲戒処分(懲戒解雇を含みます)の対象とします。

8. 改定

事業活動における法令遵守、特定の者に対する不当な利益・便宜の禁止、ならびに公正で健全な商取引の実施を本ポリシーの基本原理とし、この基本原理を踏まえて必要が生じた場合には速やかに改定します。

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